水子の戒名について|仏事Q&A

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Q.

6. 水子の戒名について

私は、7年前に臨月で死産となりました。死産の場合、戒名は「○○家之水子」となるのですが、 数年前に離婚をし、今まで離婚した前夫の手元で供養されていたのですが、突然に前夫が、「面倒くさいから返す」との話になりました。 私としては自分の手元に亡き子供の位牌・遺骨が戻るのは嬉しい限りなのですが問題は戒名です。離婚した時に私は姓を戻しましたので、当然、前夫の姓である「○○家」ではありません。 この場合、どのようにすれば宜しいのでしょうか?


A.

結論から申しますと、このままでも特に問題はございません。ご遺骨が前夫様からお客様へ移るとしましても、水子となったのが前の家でのことであり、また、その後のご供養もその家で行なってきておりますので、今回特にご戒名を付け替える必要はないかと存じます。ただし、お客様のお気持ちにしっくりこないということでしたら、お寺様 へご相談の上、新しいご戒名をいただくことも宜しいかと存じます。





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